事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)782 |
| 判決日 | 2016-01-14 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政手続法5条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 処分行政庁が平成25年6月12日付けで原告に対してした決定(平成 25年消取引第○号。平成26年4月22日付け変更決定により変更され た後のもの。)のうち,別紙3開示部分目録記載の部分について不開示と した部分を取り消す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。