行政文書不開示処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)782
判決日2016-01-14
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政手続法5条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 処分行政庁が平成25年6月12日付けで原告に対してした決定(平成
25年消取引第○号。平成26年4月22日付け変更決定により変更され
た後のもの。)のうち,別紙3開示部分目録記載の部分について不開示と
した部分を取り消す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。

出典

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