事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)15005 |
| 判決日 | 2016-01-21 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法112条 |
| 当事者 | 被告 株式会社復刊ドットコム |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件書籍発行についての原告の許諾の有無 ⑵ 原告の許諾についての錯誤の有無 ⑶ 本件書籍における氏名表示権侵害の有無 ⑷ 損害額 3 争点についての当事者の主張 ⑴ 争点⑴(本件書籍発行についての原告の許諾の有無)について (被告の主張) 被告の担当者が,平成24年1月6日,原告に対し,本件書籍の趣旨及び 概要を説明し,許諾料を告げて本件書籍に本件イラストを複製して出版する ことについて許諾を求めたところ,原告はこれを許諾した。このことは,同 年2月5日に原告が許諾料の振込先を教示する電子メールを送信しているこ とからも明らかである。 (原告の主張) 原告は,担当者から本件書籍の発行及びイラストの許諾料の支払について 話があった際,本件書籍の元となった原書籍の発行を知らなかったので,原 書籍を見せるよう依頼したが,これを拒絶されたことから,許諾するか否か の回答を留保した。したがって,振込先の教示にかかわらず,本件書籍の発 行について原告は許諾していない。 ⑵ 争点⑵(原告の許諾についての錯誤の有無)について - 3 - (原告の主張) 被告の担当者は,原告への電話で本件書籍の発行について説明した際,原 書籍にはイラストに名前がないので著者名が分からない旨述べた。本件イラ ストは,元々,雑誌の「特集ページ」に掲載されていたものであり,特集ペ ージでは,他のページ(記事ページ)と異なり,著作者である原告の氏名 (筆名を含む。以下「原告名」という。)がイラストごとに表示されていた ことから,原告は,原書籍に掲載されているのは本件イラストとは別のイラ ストであると勘違いしたものであり,イラストごとに原告名が表示されてい ないことが分かっていれば,許諾の意思表示をすることがなかった。したが って,仮に原告の許諾があったと認められるとしても,意思表示の要素に錯 誤があった。 (被告の主張) 本件書籍に掲載されるイラストが元々雑誌の「特集ページ」とそうでない ページのいずれに掲載されていたものかは原告の内心の問題にすぎず,仮に 錯誤があるとしても動機の錯誤であるが,こうした動機は全く表示されてい ないから,意思表示の錯誤とならない。 ⑶ 争点⑶(本件書籍における氏名表示権侵害の有無)について (原告の主張) 本件イラストは,雑誌に掲載された際,イラストごとに原告の氏名が表示 される「特集ページ」に掲載されていた。にもかかわらず,本件書籍では, こうしたイラスト付近にあった原告名を抹消し,目次において他の著作者と 一緒に原告名が表示されている。こうした方法は,氏名の表記方法について 公正な慣行に従ったものとはいえず,原告の氏名表示権を侵害する。 なお,被告は,本件書籍における表記方法は原書籍と同一である旨主張す るが,原書籍(甲34)にそのような表示はなく,被告
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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