国民年金障害基礎年金不支給処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)560
判決日2016-01-22
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

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争点(判決文より)

本件の争点は,原告が本件障害認定日(平成18年5月1日)において本件
傷病により障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあったかどうかである。
4 争点に関する当事者の主張
(原告の主張の要旨)
(1) 原告の本件障害認定日における症状について
ア 本件処分は,本件裁定請求日(平成22年9月22日)には,原告は本
件傷病により,障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあったが,本

主文(判決文より)

1 処分行政庁が平成22年12月9日付けで原告に対し,平成18年5月
1日を受給権の発生日とする国民年金法に基づく障害基礎年金の裁定の請
求を却下した処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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