損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)9469
判決日2016-01-22
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法113条6項、著作権法115条
当事者原告 有限会社スーパーグラフィック

この事件の代理人

  • 高橋建嗣(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 原告会社の損害の発生及びその額
(2) 被告の行為が原告Aの著作者人格権のみなし侵害行為に当たるか
(3) 原告Aの慰謝料額
(4) 謝罪広告の要否

主文(判決文より)

1 被告は,原告会社に対し,3万0448円及びこれに対する平
成27年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
2 原告会社のその余の請求を棄却する。
3 原告Aの請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告会社に生じた費用の20分の1と被告に生じ
た費用の100分の1を被告の負担とし,その余を原告らの負担
とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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