事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)9469 |
| 判決日 | 2016-01-22 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法113条6項、著作権法115条 |
| 当事者 | 原告 有限会社スーパーグラフィック |
この事件の代理人
- 高橋建嗣(被告代理人)/第一東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 原告会社の損害の発生及びその額 (2) 被告の行為が原告Aの著作者人格権のみなし侵害行為に当たるか (3) 原告Aの慰謝料額 (4) 謝罪広告の要否
主文(判決文より)
1 被告は,原告会社に対し,3万0448円及びこれに対する平 成27年4月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 2 原告会社のその余の請求を棄却する。 3 原告Aの請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告会社に生じた費用の20分の1と被告に生じ た費用の100分の1を被告の負担とし,その余を原告らの負担 とする。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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