事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)25013 |
| 判決日 | 2016-01-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 被告 興和株式会社/被告 興和創薬株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告製品における構成要件Aの充足性(なお,被告らはその余の構成要件 の充足性を争っていない。) ⑵ 本件特許についての無効理由の有無(乙3文献等の意義は後記のとおり) ア 乙3文献に基づく新規性の欠如 イ 乙11文献に基づく新規性の欠如 - 4 - ウ 乙12文献に基づく新規性の欠如 エ 乙13文献に基づく新規性の欠如 オ 乙14文献に基づく新規性の欠如 カ 乙28文献に基づく新規性の欠如 キ 乙29文献に基づく新規性の欠如 ク 被告製品1の公然実施による新規性の欠如 ケ サポート要件違反又は実施可能要件違反 ⑶ 損害額 3 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点⑴(被告製品における構成要件Aの充足性)について (原告の主張) ア 構成要件Aでは,イソソルビトールの投与量について「成人1日あたり 0.15~0.75g/kg体重」とされているのみであるから,この投 与量を,投与開始時において設定される用量である,標準用量であるなど と限定的に解釈すべきでない。したがって,漸減の過程であろうと,上記 の範囲でイソソルビトールを投与すれば本件特許権の侵害となる。 イ 被告製品の添付文書では,用量が通常成人1日量90~120mLとさ とおり,いずれも構成要件Aを充足する。 被告らは,本件ウェブサイトに本件文書を記載し,イソバイド(1m L当たり0.7gのイソソルビトールが含まれる。)を1日当たり60 mL又は30mL投与するものとして被告製品の販売を促進している。 次に,被告製品の添付文書及びインタビューフォームには,主要文献 又は引用文献として主に70mL/日投与した論文及び50~140m L/日投与した論文が挙げられており,被告らのMR(医薬情報担当者 をいう。以下同じ。)は,これらを医療関係者に配布して,1日70m - 5 -
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。