特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)25013
判決日2016-01-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項
当事者被告 興和株式会社/被告 興和創薬株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告製品における構成要件Aの充足性(なお,被告らはその余の構成要件
の充足性を争っていない。)
⑵ 本件特許についての無効理由の有無(乙3文献等の意義は後記のとおり)
ア 乙3文献に基づく新規性の欠如
イ 乙11文献に基づく新規性の欠如
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ウ 乙12文献に基づく新規性の欠如
エ 乙13文献に基づく新規性の欠如
オ 乙14文献に基づく新規性の欠如
カ 乙28文献に基づく新規性の欠如
キ 乙29文献に基づく新規性の欠如
ク 被告製品1の公然実施による新規性の欠如
ケ サポート要件違反又は実施可能要件違反
⑶ 損害額
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点⑴(被告製品における構成要件Aの充足性)について
(原告の主張)
ア 構成要件Aでは,イソソルビトールの投与量について「成人1日あたり
0.15~0.75g/kg体重」とされているのみであるから,この投
与量を,投与開始時において設定される用量である,標準用量であるなど
と限定的に解釈すべきでない。したがって,漸減の過程であろうと,上記
の範囲でイソソルビトールを投与すれば本件特許権の侵害となる。
イ 被告製品の添付文書では,用量が通常成人1日量90~120mLとさ
とおり,いずれも構成要件Aを充足する。
被告らは,本件ウェブサイトに本件文書を記載し,イソバイド(1m
L当たり0.7gのイソソルビトールが含まれる。)を1日当たり60
mL又は30mL投与するものとして被告製品の販売を促進している。
次に,被告製品の添付文書及びインタビューフォームには,主要文献
又は引用文献として主に70mL/日投与した論文及び50~140m
L/日投与した論文が挙げられており,被告らのMR(医薬情報担当者
をいう。以下同じ。)は,これらを医療関係者に配布して,1日70m
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主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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