商号使用禁止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)27735
判決日2016-01-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、民法709条
当事者原告 株式会社トラスティルグループ/被告 トラステイル株式会社

この事件の代理人

  • 山根真(原告代理人)/東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は,「トラステイル株式会社」の商号を使用してはならない。
2 被告は,東京法務局平成26年10月29日設立の商業登記中,
「トラステイル株式会社」の商号登記の抹消登記手続をせよ。
3 被告は,原告に対し,20万円及びこれに対する平成27年3月
20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,これを5分し,その3を原告の,その余を被告の負
担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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