事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)27735 |
| 判決日 | 2016-01-29 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社トラスティルグループ/被告 トラステイル株式会社 |
この事件の代理人
- 山根真(原告代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
1 被告は,「トラステイル株式会社」の商号を使用してはならない。 2 被告は,東京法務局平成26年10月29日設立の商業登記中, 「トラステイル株式会社」の商号登記の抹消登記手続をせよ。 3 被告は,原告に対し,20万円及びこれに対する平成27年3月 20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを5分し,その3を原告の,その余を被告の負 担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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