事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)386 |
| 判決日 | 2016-02-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法9条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件裁決の適法性 4 争点に関する当事者の主張 被告の主張の要点は,別紙4「被告の主張の要点」に記載のとおりであり (別紙4の略称は以下においても用いる。), 原告の主張の要点は,別紙5 「原告の主張の要点」に記載のとおりである。
主文(判決文より)
1 社会保険審査会が平成24年12月26日付けでした裁決(平成2 3年(厚)第1315号)を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。