損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)22603
判決日2016-02-16
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法114条2項
当事者原告 株式会社ジャパンコーラー/被告 日鉄住金物産マテックス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 原告表現1~18の著作物性(なお,被告は,被告カタログの作成に当た
り原告カタログを参考にしたことを認めており,原告の著作権・著作者人格
権侵害の主張に対し著作物性以外の点は具体的に争っていない。)
⑵ 損害額
3 争点についての当事者の主張
⑴ 争点⑴(原告表現1~18の著作物性)について
(原告の主張)
ア 編集物(原告表現1~3)について
原告カタログにおいては,米国コーラー社の製品の魅力を伝えつつ,製
品を選びやすいカタログにするという独自の編集方針に従い,USカタロ
グの各名称を大分類とし,別紙USカタログ品番目録(バス)及び同(キ
ッチン)記載のとおり,USカタログのうち一部の中分類を選択配列し,
日本の住宅事情,生活習慣,顧客の嗜好や米国コーラー社の製品らしさそ
の他の事情を考慮して製品を選んで配列し,小分類を決定した。また,各
製品の掲載に当たっては,ある品番の製品につき,その価格,重量,容量,
サイズ,材質,カラー,洗浄水量,付属品及び当該品番の指定色と一致し
た製品写真の組合せを製品情報の一単位とし,これを1ページ当たり横方
向に2個,縦方向に5個の10個配置するとともに,製品のイメージが伝
わる写真を適宜配置した。このような素材の選択及び配列には著作物性が
ある。
イ 言語表現(原告表現4~12)について
原告表現4~12は,製品の基本情報を基にして株式会社フェアグラウ
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ンドが新たに個性を発揮して創作したものであるから,著作物性がある。
ウ 図表表現(原告表現13~18)について
原告表現13(図表1)は,特に,左側の「マークのご案内」欄のうち
サイズバリエーションのある製品及び新製品を示す各マークが独自に創作
したもの,右側の部分が原告カタログの編集方針に従って選択された中分
類の項目ごとに製品情報の表示例を示してその項目に説明を加えたもので
あって,その具体的な表現について,原告の個性が発揮されている。
原告表現14(図表2)は,比較的新しい製品であるアンダースコアシ
リーズについて,サイズ,重量及び容量,品番,価格,税込価格,材質及
びカラーを具体的に表現したものであって,原告の個性が発揮されている。
原告表現15(図表3)は,原告カタログの編集方針に従って選択,配
列されたトイレシートの品番順にその機能を一覧表にまとめ,機能の内容
が分かるように写真及び説明を加えるなどしており,原告の個性が発揮さ
れている。
原告表現16(図表4)は,原告カタログの編集方針に従って選択,配
列されたバスの品番順に,原告カタログ中の掲載ページ,品番,部材の名
称及び品番並びに価格を具体的に表現したものである。
原告表現17及び18(図表5及び6)は,色見本として色の分かる四
角形の写真,色の名称及び色番号を表示したもので,原

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,180万円及びこれに対する平成
25年11月1日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し,その1を原告の,その余を被
告の各負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。