事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)12748 |
| 判決日 | 2016-02-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 アキテーヌジャパン株式会社/被告 株式会社ライフサポート |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告製品における構成要件充足性(なお,被告はア及びイ以外の構成要件 の充足性を争っていない。) ア 構成要件1Hの充足性 イ 構成要件1Iの充足性 ⑵ 本件特許についての無効理由の有無 ア 新規性又は進歩性の欠如 イ 実施可能性要件違反 ⑶ 損害額 3 争点についての当事者の主張 ⑴ 争点⑴(被告製品における構成要件充足性)について (原告の主張) ア 構成要件1Hの充足性 構成要件1Hにいう当接部材は,本件明細書において「レッグレストフ レームが引き出される際には,その当接部材が座席フレームの湾曲部に滑 らかに当接して徐々に停止するものであることを特徴とする」とのみ説明 されており,当接部材の形状について限定はない。本件明細書中の円形当 接部材についての記載は,被告も認めるように実施例にすぎない。 したがって,被告製品は構成要件1Hを充足する。 イ 構成要件1Iの充足性 被告製品は,ストッパー部材が座席フレームの湾曲部に当接し,座席フ レームが下方に湾曲するに伴ってストッパー部材も下方へ移動し,その後, ストッパー部材の移動速度が低下して停止しているから,構成要件1Iの 「滑らかに当接して徐々に停止する」を充足する。被告は,上記の湾曲部 - 5 -
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。