特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)12748
判決日2016-02-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項
当事者原告 アキテーヌジャパン株式会社/被告 株式会社ライフサポート

この事件の代理人

  • 磯野清華(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 渡邊徹(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告製品における構成要件充足性(なお,被告はア及びイ以外の構成要件
の充足性を争っていない。)
ア 構成要件1Hの充足性
イ 構成要件1Iの充足性
⑵ 本件特許についての無効理由の有無
ア 新規性又は進歩性の欠如
イ 実施可能性要件違反
⑶ 損害額
3 争点についての当事者の主張
⑴ 争点⑴(被告製品における構成要件充足性)について
(原告の主張)
ア 構成要件1Hの充足性
構成要件1Hにいう当接部材は,本件明細書において「レッグレストフ
レームが引き出される際には,その当接部材が座席フレームの湾曲部に滑
らかに当接して徐々に停止するものであることを特徴とする」とのみ説明
されており,当接部材の形状について限定はない。本件明細書中の円形当
接部材についての記載は,被告も認めるように実施例にすぎない。
したがって,被告製品は構成要件1Hを充足する。
イ 構成要件1Iの充足性
被告製品は,ストッパー部材が座席フレームの湾曲部に当接し,座席フ
レームが下方に湾曲するに伴ってストッパー部材も下方へ移動し,その後,
ストッパー部材の移動速度が低下して停止しているから,構成要件1Iの
「滑らかに当接して徐々に停止する」を充足する。被告は,上記の湾曲部
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主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。