事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)31948 |
| 判決日 | 2016-02-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 ハンディテクノ株式会社/被告 ウッディワールド株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品は本件特許発明の構成要件B及びCを充足するか(被告製品が 本件特許発明の構成要件A及びDを充足することについては,争いがな い。)。 (2) 本件特許には無効理由が存在するか。 (3) 原告の損害額 (4) 差止め及び廃棄の必要性 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(被告製品の構成要件B及びC充足性)について ア 原告の主張 (ア) 構成要件Bについて a 被告製品の構成は「デッキジョイント金物は,内部中央に,デッキ ジョイントビスを遊挿し得る縦孔を有するとともに,両側に,両デッ キ材の係止凹溝内へ挿入されるように延びる第1連結板及び第2連結 板をそれぞれ有し,」であるところ,被告製品における「デッキジョ イント金物」は本件特許発明の「ネジホルダー」に相当し,被告製品 の「デッキジョイントビス」は本件特許発明の「止めネジ」に相当す るから,被告製品の上記構成は本件特許発明の構成要件Bを充足する。 b 「遊挿し得る」とは,「遊挿状態を実現できる」という意味であり, 「遊挿状態」とは「挿入物と被挿入物との間に遊び(隙間)がある挿 入状態」を意味する。 被告製品は,ネジホルダーの縦孔内の最も深い位置まで止めネジを 挿入した状態(甲11の1)から,止めネジの下端側をつまんで上方 へ持ち上げるように力を加えると,止めネジの頭部がネジホルダーの 上方へ突出した状態(甲11の2)となるまで,ほとんど何の抵抗も 受けることなく簡単に止めネジを動かすことができる。また,この状 態から,止めネジを更に上方へ持ち上げるように力を加えると,止め ネジの頭部がネジホルダーの上方へ大きく突出した状態となるまで, 同様にほとんど何の抵抗も受けることなく,簡単に止めネジを動かす ことができる(甲11の3)。そして,この状態から,止めネジをフ リーの状態とする(止めネジを支えていた手を放す)と,重力に従っ て止めネジが瞬時に落下し,止めネジの頭部がネジホルダーの縦孔の 開口部に接触した状態となる(甲11の4)。 上記のような被告製品におけるネジホルダーに対する止めネジの動 作態様に鑑みると,止めネジがネジホルダーの縦孔内に挿入された状 態にあるとき,両者間には遊び(隙間)が存在することが明らかであ る。 c 被告製品は,根太材上に配置したデッキ材の係止凹溝内へ連結板を 挿入するようにしてデッキ材の側面にネジホルダーを圧着し,ネジホ ルダーの上方へ突出する止めネジの上部を指で保持しながら頭部をカ ナヅチで軽くたたいた場合,止めネジの先端を根太内に簡単に打ち込 むことができ,その結果,ネジホルダーを所定の取付け位置に簡単な 手法で,かなり安定した強度で仮固定することができるとの効果(本 件特許発明の構成要件Bによって期待できる効果と同一の効果)を期 待できる。
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録記載のデッキ材固定装置を製造し,使用 し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,若しくは輸入し,又は譲渡若しくは 貸渡しの申出をしてはならない。 2 被告は,別紙被告製品目録記載のデッキ材固定装置を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,77万6528円及びうち75万7791円 に対する平成26年12月12日から,うち1万8737円に対する 同月19日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを2分し,その1を被告の,その余を原告の,各 負担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。