事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)21900 |
| 判決日 | 2016-02-25 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法512条 |
| 当事者 | 被告 株式会社グラニ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,以下のとおりである。なお,被告は,争点(2)及び(3)の各抗 弁を選択的に主張する。また,原告は,争点(5)の主張が認められない場合に 備えて争点(6)の主張をする。 《主位的請求について》 (1) 本件ゲームは原告と被告の共同著作物であるか。 (2) 本件ゲームは被告における職務著作であるか。 (3) 本件ゲームは「映画の著作物」に当たり,その著作権は被告に帰属する か。 (4) 原告が本件ゲーム開発に関して被告から収益金として受領すべき金額 《予備的請求について》 (5) 原被告間で,本件ゲーム製作に関する報酬合意がされたか。 (6) 原告は被告に対し,商法512条に基づく報酬請求権を有するか。 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件ゲームは原告と被告の共同著作物であるか)について ア 原告の主張 (ア) 原告は,Bから,設立予定の新会社(被告)には雇用せず,開発 したゲームが収益を上げたらこれに報いるとの説明を受けて,本件ゲ ームの開発に参画した。現に,原告は,本件ゲームがほぼ完成するま で,被告の取締役になることも,被告に雇用されることもなく,被告 と原告との間には指揮監督関係はなく,原告は,被告とは独立の立場 にあった。 なお,原告が後に被告取締役に就任した事実は,原告が本件ゲームの 共同著作者である事実と矛盾するものではなく,また,本件ゲームの著 作権持分を被告に譲渡したことを意味するものでもない。 (イ) 原告は,ディレクターとして,本件ゲーム開発全般に関与したもの であり,本件ゲームのうち創作的に困難でかつ重要な要素のほとんどは 原告が担当したものである。 具体的には,原告は,著作物たる本件ゲームの表現の創作に必要不可 欠な作業である企画の立案,仕様書の作成,マスタデータの作成を行い, かつ,プログラミングやイラストレーション,フラッシュ動画,デザイ ンの作成を指揮監督していた。 最終的に配信された本件ゲームには,原告の企画書(乙3)の内容が 色濃く反映されており,原告が本件ゲームの起草者であることを裏付け る。 (ウ) 以上のとおり,原告は,Bらと共同して,本件ゲーム開発に参画し, 創作的関与を行い本件ゲームを完成させたため,本件ゲームの共同著作 者であり,本件ゲームの著作権を共有する。 そして,原告の本件ゲームに対する寄与の程度からすれば,原告の共 有持分権の持分割合は10分の6を下回らない。 イ 被告の主張 (ア) 原告は,平成24年12月末までは,特に対価を受け取らずに本件 ゲームの開発に従事し,平成25年1月1日に取締役に就任したが,被
主文(判決文より)
1 原告の主位的請求を棄却する。 2 被告は,原告に対し,420万円及びこれに対する平成25年9月 20日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の予備的請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを25分し,その24を原告の,その余を被告の, 各負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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