事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)502 |
| 判決日 | 2016-02-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法752条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張 本件における争点は,aの死亡当時,原告がaによって生計を維持していた といえるか否か(厚年法59条1項。以下「生計維持要件」という。)であり, 具体的には,(ⅰ)本件につき本件認定基準3「生計同一に関する認定要件」の (1)「認定の要件」①(以下「生計同一要件」という。)を適用すべきか否か, (ⅱ)本件は生計同一要件を充足するか否か,(ⅲ)本件は本件認定基準1(1)た だし書(以下「例外条項」という。)に該当するか否かである。 (原告の主張の要旨) (1) 生計維持要件の解釈等 ア 厚生年金制度は,厚年法1条の目的に従い,法人事業者に対して加入を 義務付けている制度であり,労働者の老後の拠り所となる制度である。し たがって,厚年法に基づく遺族厚生年金の支給要件は,「遺族の生活の安 定と福祉の向上」という同法の目的に照らして実質的な解釈がされるべき であり,形式的かつ狭義の解釈は認められない。 厚年法は,具体的な支給要件を同法施行令に委任しており(同法59条 4項),同法の「その者によって生計を維持したもの」(同条1項)とい う要件を「その者と生計を同じくしていた者」(同法施行令3条の10) としているが,政令は,法の趣旨に反してはならないから,厚年法施行令 の「その者と生計を同じくしていた者」も,同法に従って同義に解釈・運 用されなければならない。 イ 本件認定基準の生計同一要件について 本件認定基準の生計同一要件は,厚年法の定める生活維持関係に比し, 極めて限定的であり,そのごく一部を切り取っているにすぎない。この要 件は,事実婚,重婚的内縁関係に適用されるべきものであり,法律婚の配 偶者に関する規定ではない。 すなわち,法律婚である夫婦においては,民法上,扶養義務があり(民 法752条),通常は,相互に生計を維持しており,生計維持関係が存在 することとなり,実質的に離婚状態にない限りは,法的義務からも社会通 念上も生計維持関係が認められる。他方,事実婚の配偶者とは,「婚姻の 届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(厚年法3 条2項)であり,厚年法上も,単なる内縁関係や事実婚を超えて,法律婚 と同様の事情にある者のみ遺族としての「配偶者」と認められる。しかる に,生計同一要件は,事実婚や重婚的内縁関係における認定の判断基準と して策定されてきたものである。事実婚関係においては,法律婚のように 扶養義務に基づく生計維持関係がないからこそ,どのような基準で生計を 維持しているものと認めるかという問題を解決するため,本件認定基準を 含む通達により,「生計維持関係」の要件を具体化させるために「生計同 一」の基準を設けることとなったのである。 そして,法律婚の場合につき,「生計同一」のみを判断基準として厚年 法の
主文(判決文より)
1 処分行政庁が原告に対し平成25年3月6日付けでした遺族厚生年金 を支給しない旨の決定を取り消す。 2 処分行政庁は,原告に対し,平成24年8月14日受付に係る遺族厚生 年金の支給裁定をせよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。