事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)11616 |
| 判決日 | 2016-02-26 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 原告 有限会社ミック/被告 パラダイスダイナシティ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 1 被告各標章と原告各商標の類否 (1) 被告標章1及び2は,原告各商標と類似するか (2) 被告が使用する「皇朝」の文字から成る標章は,原告各商標と類似するか 2 被告の故意又は過失の有無 3 損害発生の有無及びその額
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。