商標権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)11616
判決日2016-02-26
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者原告 有限会社ミック/被告 パラダイスダイナシティ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
1 被告各標章と原告各商標の類否
(1) 被告標章1及び2は,原告各商標と類似するか
(2) 被告が使用する「皇朝」の文字から成る標章は,原告各商標と類似するか
2 被告の故意又は過失の有無
3 損害発生の有無及びその額

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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