事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)795 |
| 判決日 | 2016-02-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,X2がうつ病を発症し自殺したことについて,公務起因性 が認められるか否かである。 (原告らの主張) (1) 公務起因性の判断基準について 精神疾患による自殺の公務起因性(相当因果関係)の判断は,被災職員 本人を基準として,被災職員本人が受けた公務上の負荷を個別具体的かつ 総合的に考慮して行うべきであり,精神疾患発症後,その症状が増悪して 自殺に至った場合には,精神疾患発症前の公務上の負荷のみならず,精神 疾患発症後の公務上の負荷や被災職員が自殺に至る一連の経緯等を総合 的に考慮して行うのが相当である。 (2) X2のうつ病発症及び自殺の公務起因性 下記のとおり,X2は,初めての学級担任としての慣れない学級運営, 校務分掌,初任者研修及び研究指定校としての準備等の過重な業務負担に 加え,学級内で発生した様々なトラブルへの対応に苦慮する中で,職場の 適切な支援を受けることもできず,月100時間を超える長時間労働を余 儀なくされ,強度の精神的・肉体的負荷を受けたことにより,遅くとも平 成18年7月初旬頃にうつ病を発症した。そして,同年9月の復帰後も, 複数の学級内トラブルが発生し,職場の十分な支援も受けられず,更に強 い精神的負荷を受けた結果,うつ病を悪化させ,自殺するに至った。 ア 学級運営,校務分掌,初任者研修及び研究指定校の準備業務等 社会人経験のないX2にとって,学級担任としての日常的な学級運営 や校務分掌は,それ自体大きな精神的負荷となるものであるが,このよ うな業務に初任者研修や研究指定校としての準備作業も加わったこと, 担任を受け持っていた本件クラスには指導困難な児童Hや対応困難な 保護者がいたことから,更に強い精神的・肉体的負荷となっていた。 イ 学級内トラブル (ア) 平成18年7月以前 ① 「梅の実事件」 平成18年4月頃,児童Hが校外の梅の木に登り梅の実を食べ るというトラブルがあり,X2は,管理職から,指導が悪いと叱 責された。 ② 「万引き疑惑事件」及び「万引き事件」 平成18年5月上旬頃,ある児童の保護者から児童Hの万引き 疑惑について通報があり,X2は,同月11日頃,X5校長の指 示により,児童Hの保護者に電話で連絡したところ,児童Hの父 から,「事実を示せ」との強烈な抗議を受けた。 その数日後,児童Hがコンビニエンスストアで万引き事件を起 こし,X2は,午後5時30分頃から午後10時過ぎ頃まで現場 で対応した。 X2は,同月下旬頃,X5校長の指示により,全教員が出席す る職員会議又は夕会の場で,上記の経緯について謝罪させられた。 ③ 「上履き隠し事件」及び「体操着隠し事件」 平成18年5月頃,本件クラスの児童複数名の上履きが隠され るというトラブルが発生し,同年6月28日頃には,本件クラス の児童の体操着がトイレの便器
主文(判決文より)
1 地方公務員災害補償基金東京都支部長が原告らに対し平成23年2月17 日付けでした地方公務員災害補償法に基づく公務外災害認定処分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。