著作権侵害行為差止等請求事件(本訴事件),損害賠償請求反訴事件(反訴事件)

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)28071等
判決日2016-02-29
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法415条、民法512条、民法545条1項、民法703条、民法709条、著作権法112条1項
当事者原告 株式会社RIKNETWORKS

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙イラスト目録記載6の1,同6の2,
同7の1,同7の2及び同13の各イラストの複製
物を譲渡してはならない。
2 被告は,別紙イラスト目録記載6の1,同6の2,
同7の1又は同7の2の各イラストが印刷されたラ
ベル及び同目録記載13のイラストが印刷されたク
リアファイルを廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,4万9541円及びこれに対
する平成25年11月9日から支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 被告の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを5分し,その
2を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
7 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行す
ることができる。

出典

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