事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)28071等 |
| 判決日 | 2016-02-29 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法415条、民法512条、民法545条1項、民法703条、民法709条、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社RIKNETWORKS |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙イラスト目録記載6の1,同6の2, 同7の1,同7の2及び同13の各イラストの複製 物を譲渡してはならない。 2 被告は,別紙イラスト目録記載6の1,同6の2, 同7の1又は同7の2の各イラストが印刷されたラ ベル及び同目録記載13のイラストが印刷されたク リアファイルを廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,4万9541円及びこれに対 する平成25年11月9日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 被告の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを5分し,その 2を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 7 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行す ることができる。
出典
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