事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)25479 |
| 判決日 | 2016-02-29 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法641条、民法656条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件契約の成否(争点1) 原告と被告は,平成25年11月頃までに,本件契約を締結したか。 (2) 本件契約の一部解約の成否(争点2) 仮に争点1に関し本件契約の成立が認められた場合,本件契約のうち編集業務に 係る部分について,被告が本件打合せにおいて解約の意思表示をしたことにより終 了したか。 (3) 損害額(争点3) 原告は,被告による本件契約の一方的な解除の結果,幾らの損害を被ったか。 4 上記争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件契約の成否)について 【原告の主張】 原告と被告は,平成20年7月に,原告が以後の本件雑誌の編集・企画,デザイ ン・レイアウト等の業務を有償(1頁当たり9000円の報酬。ただし報酬額につ いてはその後変動がある。)で行うことを内容とする包括的な請負契約ないし継続 的取引契約(請負契約を基本とし準委任契約の要素をも含んだ契約)として本件契 約を締結し,平成25年11月の本件年間計画書の交付により,本件契約の契約期 間は少なくとも本件雑誌2014年冬号の制作まで延長された。 また,原告が既に何年にもわたり本件雑誌の編集等業務を継続的に実施してきた 上で,被告が,平成25年11月,原告に対し本件年間計画書を交付して平成26 年(2014年)の本件雑誌の制作に係る進行の日程を告げたことにより,当該期 間に原告が完成すべき仕事内容についての合意も成立したとみられるから,原告と 被告は,平成25年11月に,原告が本件雑誌の2014年各号の編集等の業務を 有償で行うことを内容とする包括的な請負契約ないし継続的取引契約として本件契 約を締結したということもできる。 そして,本件契約は請負契約であるから,これを注文者として一方的に解除した 被告は,原告に対し,民法641条に基づく損害賠償義務を負う。あるいは,本件 契約は継続的取引契約であるから,その契約の性質に照らし,被告は,原告に対し, 自らの解除によって原告が被った損害を賠償すべき義務を負う。なお,仮に本件契 約が準委任契約を基本とすると評価されたとしても,被告が損害を賠償しなければ ならないことに変わりはない(民法656条,651条2項)。 【被告の主張】 原告と被告は,本件雑誌の2014年春号まで各号ごとにその編集等業務を委託 する個別の契約をその都度締結していたものであって,原告の主張するような包括 的な契約(本件契約)を締結したことはない。本件雑誌については,その季節によっ て被告の商品及びカタログのイメージが大きく異なるため,各号ごとに,事前に原 被告間で,掲載する商品や当該商品の説明文言,カタログの構成・イメージ等につ いて綿密な打合せを要するものであった。そのため,そのような個別の打合せ(被 告代表者は,原告との間の反省会を兼ねたミーティングにおいて,本
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。