運転免許取消処分等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)1
判決日2016-03-03
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件事故当時,原告が本件事故の発生を認識していたか否か
(2) 被害者が即死した場合でも救護義務が発生するか否か
5 争点に対する当事者の主張の要旨
(1) 争点(1)(本件事故当時,原告が本件事故の発生を認識していたか否か)
について
(被告の主張の要旨)
原告は,本件事故当時,本件車両を運転し,本件道路を中川方面から京成
立石駅方面に向かい進行するに当たり,酒に酔いふらついて自転車もろとも
転倒した本件被害者の頭部を轢過し,人身交通事故(本件事故)を惹起した
ことを認識していたにもかかわらず,直ちに車両等の運転を停止して,負傷
者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じないまま,現
場から立ち去り,もって,道交法72条1項前段の規定に違反した(以下
「本件違反行為」という。)。
救護義務違反の成立に必要な事実の認識は,必ずしも確定的な認識である
ことを要せず,未必的な認識でも足りるところ,原告は,本件事故現場で本
件被害者とすれ違った直後,ガチャンという音を聞いて,右ミラーで後方を
確認したところ,本件被害者が自転車ごと倒れているのが見え,しまった,
人身事故を惹起したことが勤務先に知れれば,職を失ってしまうと考えた,
運転手としての経験上,自転車が事故で転倒すれば,自転車の運転手がけが
をするのは分かっていた,事故後の配達の際には,冷静さを取り戻そうと普
段は省いている誤配達防止のための手順をあえて行った,本件車両の右後輪
付近に本件事故の形跡がないかどうか確認したなどと供述しているのであ
り,このような原告の認識や行動からすれば,少なくとも,本件交通事故を
起こした可能性があり,その結果,本件被害者が負傷していることを未必的
に認識していたことは明らかである。
(原告の主張の要旨)
原告は,本件事故当時,被害者の運転する自転車(以下「本件自転車」と
いう。)が本件車両と離合後転倒したことは認識していたが,本件事故の発
生については未必的な認識すら有していなかった。原告は,本件事故当時,
本件自転車と接触したような振動を感知せず,被害者頭部の轢過についても
何ら衝撃を感知しなかった。原告運転車両の車載システムが取得したデータ
上も,本件事故当時,縦振動発生の情報は記録されていない。原告は,離合
直後,右後方からガシャンという音が聞こえたことから,右サイドミラーで
本件車両の右後方を2度確認したが,暗闇と原告運転車両のキャビンが視界
を遮っていたことにより,被害者の姿は全く確認できず,本件自転車が転倒
していると思しき様子以外の状況を確認できなかった。原告が刑事裁判の本
人尋問においてもこれらに沿う供述をしていることや,原告が本件事故後も
予定どおり配達を完遂し,翌日には本件車両と同様の車両を運転の上,本件
道路を含む自身の担

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。