特許権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)12416
判決日2016-03-03
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項1号、特許法100条1項、特許法104条
当事者被告 日本化薬株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
構成要件充足性
被告は,被告製品が構成要件A,C及びEを充足すること並びに被告製品
から検出されたシュウ酸の量が構成要件Gに規定されているモル濃度の範
囲内にあることを争っていないから,構成要件充足性についての争点は以下
のとおりとなる(なお,前記訂正請求はpHの値を一定の範囲に限定するこ
とを主眼とするものであるから,その可否は構成要件充足性に対する判断に
影響しない。)。
ア 「(有効安定化量の)緩衝剤」(構成要件B,F,G)の充足性
イ 「安定」(構成要件B,D)の充足性
無効理由の有無
被告は,本件特許には次の無効理由があり,特許無効審判により無効にさ
れるべきものであるから,原告は本件特許権を行使することができない(特
許法104条の3第1項)と主張している(なお,後記イ~エにおいては前
記訂正請求が認められた場合に関係する無効理由も主張されている。)。
ア 国際公開第96/04904号(以下「乙1の1公報」という。)に記
載された発明(以下「乙1発明」という。)又は「制癌性白金錯体の研究」
と題する文献(以下「乙6文献」という。)に記載された発明(以下「乙
6発明」という。)に基づく新規性欠如
イ 乙1発明に基づく進歩性欠如
ウ サポート要件(特許法36条6項1号)違反
エ 本件訂正発明に訂正要件(同法134条の2第9項,126条5項)違
反があることを前提とする乙1発明に基づく新規性欠如
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主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録記載1,2及び3のオキサリプラチン製剤の
生産,譲渡又は譲渡の申出をしてはならない。
2 被告は,前項記載の各オキサリプラチン製剤を廃棄せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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