事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)18848 |
| 判決日 | 2016-03-04 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働基準法114条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 (1) 原告が被告の従業員に当たるか (原告の主張) ア 原告と被告とは平成19年11月26日に雇用契約を締結したので あり,本件契約は,雇用契約である。原告は,被告に雇用された被告 の従業員であった。 イ 以下の各事情に照らせば,原告には被告への使用従属性が認められ, 原告は被告の従業員であったといえる。 (ア) 被告はスケジュール表(甲13。以下「本件スケジュール表」 という。)を作成し,原告は,本件スケジュール表の内容に従って 被告における業務に従事していた。原告には,上記業務に従事する かしないかの諾否の自由はなかった。 (イ) 原告は,本件事業部における原告の上司であったA部長やB氏 の指揮命令の下,また,本件事業部における原告の上司がすべて退 職した後は,被告のクラウド事業部のC氏の指揮命令の下,被告に おける業務に従事していた。原告が被告において一人で業務をする ことはあったが,この際も,原告は被告所定のマニュアル(甲14。 以下「本件マニュアル」という。)に沿って業務をしており,原告 による業務の遂行方法等について,被告の指揮監督は及んでいた。 (ウ) 原告は,本件事業部に所属していたが,原告の上司の指示によ って,被告の他の部署の業務にも従事することがあった。 (エ) 本件事業部では,午前9時15分から午後5時15分までの勤 務と午後5時15分から翌日午前9時15分までの勤務の2交代制 が採用されており,出勤時刻及び退勤時刻が定められていた。原告 は,上記勤務時間中には,自由な時間を有しなかった。 被告の従業員は被告にスケジュール表,タイムカード,センター 業務日報を提出することを義務づけられていたが,原告も,同様に, 被告に上記各書類を提出することを義務づけられていた。また,原 告は,被告から,原告の被告における勤務場所を指定されていた。 (オ) 原告が,原告以外の第三者に,被告における業務を委託するこ とや,上記業務に補助者を使用することは許されなかった。 (カ) 原告の本件契約に基づく賃金の水準は,時給1200円であっ たが,この水準は,被告が雇用契約を前提に募集している求人の条 件とほぼ同じである。また,原告の本件契約に基づく賃金は時給制 であり,上記賃金は原告が被告に提供した労務の提供量(時間)に よって算定され,原告が深夜に労働した場合には,上記水準の2割 増しの賃金が支払われた。 原告は,被告から,上記賃金を月ごとに支給されており,その際, 給与明細書を渡されていた。上記給与明細書には,基本給,普通残 業手当の項目があった。 (キ) 被告は,被告が被告の雇用する従業員に対して支払う賃金から 所得税を源泉徴収していたところ,被告は,被告が原告に対して本 件契約に基づいて支給する金員からも,所得税
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,203万5695円及 びこれに対する平成26年3月1日から支払済 みまで年14.6パーセントの割合による金員 を支払え。 2 被告は,原告に対し,174万4280円及 びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払 済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告に対し,72万6600円及び これに対する平成26年4月26日から支払済 みまで年6分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告に対し,30万円及びこれに対 する平成26年8月8日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の 負担とし,その余を被告の負担とする。 7 この判決は,第1項,第3項,第4項に限り, 仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。