事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)37302
判決日2016-03-04
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法15条1項、著作権法114条3項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,180万円及びこれに対する平成28年1月
22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の,その余を被告の各負担
とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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