事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)37302 |
| 判決日 | 2016-03-04 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法15条1項、著作権法114条3項 |
この事件の代理人
- 中條秀和(原告代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,180万円及びこれに対する平成28年1月 22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の,その余を被告の各負担 とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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