政務調査研究費返還請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)677
判決日2016-03-11
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,被告補助参加人P1に対し,371万2236円及びこれに対
する平成24年4月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払うよう請求せよ。
2 被告は,被告補助参加人P2に対し,23万1487円及びこれに対す
る平成24年4月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
うよう請求せよ。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを3分し,その2を原告の負担とし,その余を被告の負
担とし,補助参加により生じた費用は,各自の負担とする。

出典

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