特許権侵害損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)27570
判決日2016-03-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法102条1項
当事者原告 株式会社ビートソニック/被告 株式会社トモキスペシャルパーツ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
構成要件A及びBの充足性(なお,原告は被告製品が構成要件C及びD
を文言上充足しないことを認めている。)
(原告の主張)
被告製品はいずれも,内部に短軸アンテナ素子を配設した合成樹脂製の
アンテナカバーを,車両のルーフに装着するようにした自動車のルーフ用
マウントアンテナである。短軸アンテナ素子は単独でもアンテナとして機
能するから本件発明の「コイルアンテナ」に該当し,その余の構成も構成
要件Aを満たすことは明らかである。
また,被告製品はいずれも,アンテナカバーの底面に備えた底板に開口
部が形成されており,その周縁部に形成された接合面を両面粘着テープに
より車両のルーフに貼り付けてアンテナカバーをルーフに装着できるから,
構成要件Bを充足する。
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主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。