事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)27570 |
| 判決日 | 2016-03-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法102条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ビートソニック/被告 株式会社トモキスペシャルパーツ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 構成要件A及びBの充足性(なお,原告は被告製品が構成要件C及びD を文言上充足しないことを認めている。) (原告の主張) 被告製品はいずれも,内部に短軸アンテナ素子を配設した合成樹脂製の アンテナカバーを,車両のルーフに装着するようにした自動車のルーフ用 マウントアンテナである。短軸アンテナ素子は単独でもアンテナとして機 能するから本件発明の「コイルアンテナ」に該当し,その余の構成も構成 要件Aを満たすことは明らかである。 また,被告製品はいずれも,アンテナカバーの底面に備えた底板に開口 部が形成されており,その周縁部に形成された接合面を両面粘着テープに より車両のルーフに貼り付けてアンテナカバーをルーフに装着できるから, 構成要件Bを充足する。 - 5 -
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。