事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)28704
判決日2016-03-25
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 一般社団法人日本音楽著作権協会

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告らの演奏主体性
(2) オリジナル曲の演奏による著作権侵害の成否
(3) 被告らの故意又は過失の有無
(4) 原告による許諾の有無
(5) 権利濫用等の抗弁の成否
(6) 差止請求の適法性及び差止めの必要性
(7) 将来請求の可否

主文(判決文より)

1 被告らは,別紙1店舗目録記載(1)の店舗において,別紙2「楽曲リス
ト(2008年4月1日発行)」及び別紙3「楽曲リスト(追録)」記
載の音楽著作物を,次の方法により営業のため使用してはならない。
(1) 楽器奏者にギター,ベース,ドラムセット,キーボード等の楽器を
演奏させる方法
(2) 歌手に歌唱させる方法
2 被告らは,原告に対し,連帯して283万1270円及びうち243
万0513円に対する平成27年11月1日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
3 後記請求の趣旨第3項に係る訴えのうち,平成28年2月11日以降
に生ずべき損害賠償金又は不当利得金の支払を求める部分を却下する。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告ら
の連帯負担とする。
6 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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