事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)24595 |
| 判決日 | 2016-03-25 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働基準法115条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点及び争点に関する当事者の主張 本件の争点は,①原告と被告は雇用契約を締結したか(ホストであ る原告は労働者か自営業者か),②原告の未払賃金及び返還すべき旅 行積立金の存否であり,これらに関する当事者の各主張は以下のとお りである。 1 争点1(原告と被告は雇用契約を締結したか(ホストである原告は 労働者か自営業者か)) 【原告の主張】 (1) 原告と被告は,平成16年ころ,本件店舗で勤務することを内容 とする雇用契約を締結した。 (2) 原告の雇用条件は,勤務時間が午後5時から午前零時30分まで, 1日7時間30分,基本給は1日3000円,その他客からの指名 があった場合や,他の従業員の手伝いとして接客した場合には,別 途手当が支給されるというものであった。 給与の支払方法は,月末締めの翌月15日払とされていた。 原告の実際の勤務時間及び被告からの給与支給額は別表のとおり である。 (3) 各ホストの基本給は各月の売上に応じて決定された。 本件店舗全体の売上成績が定期的に店舗内に貼り出され,各ホスト の個別売上金額も記載されていたが,その数字の正確性を確認する 手段はなく,そのまま従わなければならなかった。 (4) 売上の少なかったホストの勤務時間は午後5時から午前零時3 0分である。午後5時に出勤し,被告の指示により,おしぼりの用 意や本件店舗の掃除等をしていた。 各ホストは午後5時の出勤時にタイムカードに一度印字した後,お しぼりの用意等が終わった時点で中間退勤の時間をタイムカードに 印字し,開店までは自由である。さらに,各ホストは開店にあわせ て再度出勤した際に,またタイムカードに出勤時間を印字し,本件 店舗の営業終了後,退店する際に,タイムカードに退勤の印字をす ることになっていた。 被告は,これにより,各ホストの勤務時間を管理していた。 【被告の主張】 (1) 本件店舗の各ホストは,本件店舗の場所を一定のルールで利用し ながら,女性に接する技術・経験に基づいて業務処理をする自営業 者である。 (2) ホストは一般的に,特に,本件店舗のホストは沿革的にも自営業 者である。 Bは,ホストクラブ「E」でホストとしての経歴を開始し,働く当 日,1日の場代500円を納め,自分の客の売上からバックマージ ンを6割あるいは7割もらえるという形で自営業を開始した。毎日 勤務しても自分の客が0人であれば報酬も0円である(場代分は赤 字となる)のは当然として働いていた。 Bが本件店舗を開店した際,場代を納められず辞めていくホストを 見ながら,もったいないとの気持ちを持った。そのため,本件店舗 では,働く日ごとに場代を納めなくてよいこととし,代わりに指名 罰金制度を導入した。さらに,おしぼりを作る仕事を,ボーイでは なくホストがやることとし,最低保証1日300
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。