事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)1690 |
| 判決日 | 2016-03-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法101条1号 |
| 当事者 | 原告 日鉄住金鋼板株式会社/被告 三楽ルーフシステム株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録記載1-1,1-2,4 -1及び4-2の各製品を輸入し,使用し,譲渡し 又は譲渡の申出(譲渡のための展示を含む。)をし てはならない。 2 被告は,別紙被告製品目録記載1-1,1-2,4 -1及び4-2の各製品並びにその半製品(別紙被 告製品説明書2記載の構成を具備するが製品として 完成するに至らないもの)を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,7370万9039円及びこ れに対する平成26年1月23日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行す ることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。