特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)1690
判決日2016-03-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法101条1号
当事者原告 日鉄住金鋼板株式会社/被告 三楽ルーフシステム株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録記載1-1,1-2,4
-1及び4-2の各製品を輸入し,使用し,譲渡し
又は譲渡の申出(譲渡のための展示を含む。)をし
てはならない。
2 被告は,別紙被告製品目録記載1-1,1-2,4
-1及び4-2の各製品並びにその半製品(別紙被
告製品説明書2記載の構成を具備するが製品として
完成するに至らないもの)を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,7370万9039円及びこ
れに対する平成26年1月23日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
5 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行す
ることができる。

出典

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