事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)14006 |
| 判決日 | 2016-03-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条 |
| 当事者 | 原告 ヒロセ電機株式会社/被告 日本圧着端子製造株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録記載の製品を製造し,販売し,若しくは輸出 し,輸入し,又は販売の申出をしてはならない。 2 被告は,原告に対し,3185万2238円及びうち883万54 31円に対する平成26年6月27日から,うち2301万6807 円に対する平成27年9月1日から,それぞれ支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを6分し,その1を原告の,その余を被告の,各 負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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