保全異議申立事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(モ)40004
判決日2016-04-07
分類民事 / 著作
判決種別決定
判決文が挙げた条文著作権法14条、著作権法19条3項、著作権法20条1項、著作権法28条、著作権法65条3項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 債権者が編集著作物たる本件著作物の著作者の一人であるか。(争点1)
(2) 本件雑誌の表現から本件著作物の表現上の本質的特徴を直接感得することが
できるか(本件雑誌が本件著作物を翻案した二次的著作物に当たり,本件著作物の
同一性保持権を侵害するものとなり得るか。)。(争点2)
(3) 本件著作物は別紙「『著作権判例百選』(第4版)搭載判例リスト(案)」のと
おりの原案(以下「本件原案」という。)を原著作物とする二次的著作物にすぎず,
本件著作物において新たに付加された創作的表現が本件雑誌において再製されては
いないということができるか。(争点3)
(4) 著作権法19条3項の趣旨に照らし,本件雑誌のはしがきの表示をもって,
同条1項後段の原著作物の著作者名の表示がされたとして,氏名表示権の侵害がな
いといえるか。(争点4)
(5) 本件雑誌における本件著作物の改変が債権者の本件著作物に係る同一性保持
権を侵害するか(債権者の「意に反して」改変したもの(著作権法20条1項)と
いえるか。また,「やむを得ないと認められる改変」(同条2項4号)に当たるか。)。
(争点5)
(6) 債権者が債務者に対し,本件雑誌の出版に関して,黙示的に,本件著作物の
利用を許諾し,著作者人格権を行使しない旨同意したか。(争点6)
(7) 債権者が他の共同著作者との間で本件雑誌の出版に関する合意を拒むことに
ついて,正当な理由(著作権法65条3項)がなく,信義に反する(同法64条2
項)ということができ,かつ,そのことが本件差止請求に対する抗弁となるか。(争
点7)
(8) 債権者の債務者に対する本件差止請求権の行使が権利の濫用に当たるか。(争
点8)
(9) 本件雑誌の出版前にその複製・頒布等を差し止めることが,「事前抑制の法
理」の要件を満たさないとして許容されないことになるか。(争点9)
(10) 本件仮処分申立てについて保全の必要性があるか。(争点10)
3 当事者の主張
本件に関する各当事者の主張については,その要旨は次のとおりであるほか,各
主張書面に記載のとおりであるから,これらを引用する。
(1) 争点1(著作者性)について
【債権者の主張の要旨】
本件著作物の編集著作者は,債権者,A東京大学名誉教授(以下「A教授」とい
う。),B慶應義塾大学大学院法務研究科教授(以下「B教授」という。)及びC
北海道大学大学院法学研究科教授(以下「C教授」という。)の4人であり,債権
者が共同編集著作者の一人であることは,次のアないしウから明らかである。
ア 本件著作物の表紙に「A・X・B・C編」との表示(編者の表示)がされて
いることから,著作権法14条により,債権者が編集著作者であるとの推定が働く。
イ 債権者は,本件著作物の創作に当たり,A教授,B教授及びC教授

主文(判決文より)

1 債権者と債務者との間の東京地方裁判所平成27年(ヨ)第22071号仮
処分命令申立事件について,同裁判所が平成27年10月26日にした仮処分
決定を認可する。
2 申立費用は債務者の負担とする。

出典

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