地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)23687
判決日2016-04-11
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(1))
(被告)
ア 本件解雇の理由の概要は次のとおりである。
(ア) 原告が所属していたTS部門は,経済のグローバル化の進
展に伴い,平成16年以降,その業容は年々拡大し,顧客も,
金融機関を中心とする日本法人顧客に加えて,欧米系の外資系
企業,証券・生命保険など銀行以外の内外の金融機関にまで拡
大し,平成20年になると,売上規模,収益規模は平成16年
比で約50パーセント増となっていた。顧客層の多様化と国際
化,商品の複雑化に伴い,幅広い分野の高い専門能力を持つ人
材が年々求められるようになり,バックオフィス(サポート部
門)に属する社員についても年々,グローバルネットワーク,
会社の多様な商品についての知識経験とスキルが求められるよ
うになった。
平成20年9月に発生したリーマン・ショックは会社の経営
に甚大な影響を及ぼし,それ以降,ビジネスとその環境を激変
させたことから,上記の傾向はますます顕著となった。その影
響はアシスタント業務にも及び,従来のようなスケジュール調

主文(判決文より)

1 原告が,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあ
ることを確認する。
2 被告は,原告に対し,平成23年1月から本判決確定の日
まで,毎月末日限り月額39万4445円及びこれに対する
各支払期日の翌日から支払済みに至るまで年6分の割合によ
る金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告の負担とし,そ
の余を被告の負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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