事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)23687 |
| 判決日 | 2016-04-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)) (被告) ア 本件解雇の理由の概要は次のとおりである。 (ア) 原告が所属していたTS部門は,経済のグローバル化の進 展に伴い,平成16年以降,その業容は年々拡大し,顧客も, 金融機関を中心とする日本法人顧客に加えて,欧米系の外資系 企業,証券・生命保険など銀行以外の内外の金融機関にまで拡 大し,平成20年になると,売上規模,収益規模は平成16年 比で約50パーセント増となっていた。顧客層の多様化と国際 化,商品の複雑化に伴い,幅広い分野の高い専門能力を持つ人 材が年々求められるようになり,バックオフィス(サポート部 門)に属する社員についても年々,グローバルネットワーク, 会社の多様な商品についての知識経験とスキルが求められるよ うになった。 平成20年9月に発生したリーマン・ショックは会社の経営 に甚大な影響を及ぼし,それ以降,ビジネスとその環境を激変 させたことから,上記の傾向はますます顕著となった。その影 響はアシスタント業務にも及び,従来のようなスケジュール調
主文(判決文より)
1 原告が,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあ ることを確認する。 2 被告は,原告に対し,平成23年1月から本判決確定の日 まで,毎月末日限り月額39万4445円及びこれに対する 各支払期日の翌日から支払済みに至るまで年6分の割合によ る金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告の負担とし,そ の余を被告の負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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