意匠権侵害に基づく差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)33834
判決日2016-04-15
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法37条1項、意匠法39条2項、民法709条
当事者原告 株式会社伊藤製作所/被告 株式会社ヒロニチ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件意匠と被告意匠の類否
(2) 無効の抗弁の成否
(3) 差止めの要否
(4) 原告の損害発生の有無及びその額

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録記載の製品を製造し,譲渡し,貸し渡し,
又は譲渡若しくは貸渡しのために展示してはならない。
2 被告は,別紙被告製品目録記載の製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,134万5624円及びこれに対する平成27
年1月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
5 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。