事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)33834 |
| 判決日 | 2016-04-15 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条1項、意匠法39条2項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社伊藤製作所/被告 株式会社ヒロニチ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件意匠と被告意匠の類否 (2) 無効の抗弁の成否 (3) 差止めの要否 (4) 原告の損害発生の有無及びその額
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録記載の製品を製造し,譲渡し,貸し渡し, 又は譲渡若しくは貸渡しのために展示してはならない。 2 被告は,別紙被告製品目録記載の製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,134万5624円及びこれに対する平成27 年1月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 訴訟費用は被告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。