損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)20031
判決日2016-04-18
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法2条7号、会社法467条1項、商標法36条1項、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告Aⅰは,原告に対し,401万9542円及びこれに対する平成26
年7月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告Aⅰは,串かつ料理を主とする飲食物を提供するに当たり,その提供
を受ける者の利用に供するメニュー並びに看板,ホームページ及びチラシに
別紙被告標章目録記載の各標章を付してはならない。
3 被告Aⅰは,原告に対し,別紙物件目録記載の各動産を引き渡せ。
4 被告Aⅰは,原告に対し,平成27年1月26日から別紙物件目録記載5
の動産を原告に引き渡すまで又は同動産についての前項の引渡しの強制執行
が不能となるまで,1か月当たり5000円の割合による金員を支払え。
5 別紙物件目録記載5の動産についての第3項の引渡しの強制執行が不能と
なったときは,被告Aⅰは,原告に対し,10万円及びこれに対する執行不
能となった日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は,原告に生じた費用の4分の3と被告Aⅰに生じた費用につい
ては,これを5分し,その4を原告の,その余を被告Aⅰの各負担とし,原
告に生じたその余の費用と被告東邦サプライに生じた費用については,原告
の負担とする。
8 この判決は,第1項及び第3項ないし第5項に限り,仮に執行することが
できる。

出典

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