事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)13760 |
| 判決日 | 2016-04-21 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法23条1項、著作権法47条、著作権法114条1項、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 原告 株式会社CA |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,原告の損害額である。 (原告の主張) (1) 著作権法114条1項に基づく損害について ア 受信複製物の数量 本件著作物1及び2は本件動画サイトにアップロードされ,ストリーミ ング配信されていた。視聴者のパソコン等にはストリーミングによる再生 ごとにキャッシュとしてそのデータが蓄積されるところ,このキャッシュ の作成は複製に当たるから,受信複製物の数量はストリーミングの再生回 数ということができる。仮に,受信複製物とはダウンロードされたものを 意味し,ストリーミング配信により一時的に作成されたキャッシュが受信 複製物に当たらないとしても,本件動画サイトにおいて動画データをダウ ンロードすることは容易であるから,本件動画サイトにおけるストリーミ ングの再生回数はダウンロード回数と同視することができる。 そして,本件著作物1の再生回数は1万3292回,本件著作物2の再 生回数は2万4539回であるから,これらが受信複製物の数量となる。 イ 原告の単位数量当たりの利益額 本件著作物1は,原告のグループ企業の一つである「DMM.com」 のウェブサイトにおいて,ストリーミング配信により1本当たり372円 で販売されていたところ,これを1本販売するために要する経費は●(省 略)●であるから,本件著作物1の単位数量当たりの利益額は●(省略) ●となる。 - 3 - 本件著作物2は,上記ウェブサイトにおいて,ダウンロードとストリー ミング配信をセットとして1本当たり2362円で販売されていたとこ ろ,これを1本販売するために要する経費は●(省略)●であるから,本 件著作物2の単位数量当たりの利益額は●(省略)●となる。 ウ 損害額 以上によれば,本件著作物1に係る原告の損害額は●(省略)●,本件 著作物2に係る原告の損害額は●(省略)●となる。また,弁護士費用相 当額は,上記金額の合計の10%である●(省略)●が相当である。した がって,原告は,被告に対し,一部請求として1475万4090円(本 件著作物1につき518万3880円,同2につき957万0210円) の支払を求めることができる。 (2) 著作権法114条3項に基づく損害について 原告は取引先との間でコンテンツ提供基本契約を締結しているところ,同 契約においては,本件著作物1及び2の使用許諾の対価として●(省略)● を原告が受け取ることになっているから,同金額に相当する金額が損害額に なる。 そして,本件著作物1及び2の販売価格並びに本件動画サイトにおけるス トリーミングの再生回数は上記(1)ア及びイのとおりであるから,本件著作 物1に係る原告の損害額は●(省略)●,本件著作物2に係る損害額は●(省 略)●となる。また,弁護士費用相当額は,上記金額の合計の10%である ●(省略)●が相当である。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,110万円及びうち55万円に対する平成25年1 0月5日から,うち55万円に対する同月4日から各支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余は被告の 負担とする。 4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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