事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)31898 |
| 判決日 | 2016-04-21 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法5条2項 |
| 当事者 | 原告 貴金属精錬加工センター株式会社/被告 株式会社TEG |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(1)(被告による被告サービスの提供が1号の不正競争に当たるか)につ いて - 3 - 原告は,原告サービスが商品等表示に当たる旨主張するので,以下検討する。 1号にいう商品等表示とは人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の 容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいうから,その規定 上,表示を伴っていない営業方法(ビジネスモデル)や役務そのものが商品等 表示に当たらないことは明らかである。また,商品等表示がある事業者の商品 又は営業と他の事業者の商品又は営業を識別する表示であることからすれば, 何らかの表示であっても,それが自他識別又は出所表示の機能を有しない場合 には商品等表示に当たらないと解される。 これを本件についてみるに,原告サービスは営業方法そのものである上,原 告サービスで利用されているリスティング広告は一般に用いられている広告手 法の一つであり(乙9,10),原告サービスに関する広告文言(「インゴッ トの分割・小分け」,「小分け加工で税金対策」,「1kgバーの税金対策」, 「1kgを100g-10本に小分け」等。甲3,弁論の全趣旨)はいずれも 原告サービスの内容を説明したものにすぎないから,これらが自他識別機能又 は出所表示機能を有するとは認められない。したがって,原告サービスが商品 等表示に当たるということはできない。 以上によれば,原告の請求は,その余の点について判断するまでもなく,い ずれも理由がない。 2 結論 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官 長 谷 川 浩 二 - 4 - 裁判官 萩 原 孝 基 裁判官 中 嶋 邦 人 - 5 -
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。