事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)60 |
| 判決日 | 2016-04-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点に関連する部分)は,次 のとおりである。 (ア) 宅地の評価は,各筆の宅地について評点数を付設し,当該評点 数を評点一点当たりの価額に乗じて各筆の宅地の価額を求める 方法によるものとする(評価基準第1章第3節一)。各筆の宅地 の評点数は,市町村の宅地の状況に応じ,主として市街地的形態 を形成する地域における宅地については「市街地宅地評価法」に よって付設するものとし(同第3節二),市街地宅地評価法にお いて,各筆の宅地の評点数は,路線価を基礎とし,「画地計算法」 を適用して付設するものとする(同第3節二(一)4)。 (イ) 各筆の宅地の評点数は,一画地の宅地ごとに画地計算法を適用 して求めるものとする。この場合において,一画地は,原則とし て,土地課税台帳等に登録された一筆の宅地によるものとする。 ただし,一筆の宅地又は隣接する二筆以上の宅地について,その 形状,利用状況等からみて,これを一体をなしていると認められ る部分に区分し,又はこれらを合わせる必要がある場合において は,その一体をなしている部分の宅地ごとに一画地とする(別表 第3の2)。 ウ 市町村長は,評価基準によって固定資産の価格を決定しなけれ ばならない(同法403条1項)。 エ 市町村長は,当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくと も一回実地に調査し,① 基準年度の土地については,基準年度に おいて,当該土地の基準年度の価格により,当該土地の価格を評価 し,② 基準年度の土地で同法349条2項ただし書の規定の適用 を受けることになる土地については,第2年度において,当該土地 に類似する土地の基準年度の価格に比準する価格により,当該土地 を評価した上,それぞれ,固定資産の価格等を決定し,固定資産課 税台帳に登録しなければならない(同法408条,409条1項, 4項,410条1項,411条1項)。また,第3年度において基 準年度の土地に対して課する固定資産税の課税標準について比準 価格による場合にあっては,土地課税台帳等に登録されている当該 比準価格をもって第3年度において土地課税台帳等に登録された 比準価格とみなす(同法411条3項)。 なお,「固定資産課税台帳」とは,土地課税台帳,土地補充課 税台帳,家屋課税台帳等を総称するものをいう(同法341条9号)。 (3) 審査の申出 固定資産税の納税者は,その納付すべき当該年度の固定資産税に 係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格について 不服がある場合においては,所定の期間内に,文書をもって,固定 資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる(地方税法4 32条1項本文)。 ただし,当該固定資産のうち同法411条3項の規定によって土 地課税台帳等に登録されたものとみなされる土地の価格については, 当該土地について同
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。