不当利得返還等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)701
判決日2016-04-26
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,別紙2主文目録記載のとおり,原告らに対し,同目録記載の各金員
を支払え。
2 東京都渋谷都税事務所長が平成25年6月3日付けで原告らに対してした別
紙3物件目録記載の土地に係る固定資産税及び都市計画税の賦課決定に基づく
同年12月27日及び平成26年2月28日を納期限とする合計24万円の連
帯納付債務が存在しないことを確認する。
3 原告らのその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを7分し,その3を原告らの,その余を被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。