事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)30799 |
| 判決日 | 2016-04-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 JX金属株式会社/被告 田中貴金属工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告が本件訴訟において被告製品1に係る損害賠償を請求することは訴訟上 の信義則に反するものとして許されないか (2) 被告製品1は本件特許発明の技術的範囲に属するか (3) 原告の損害額
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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