特許権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)30799
判決日2016-04-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法102条2項
当事者原告 JX金属株式会社/被告 田中貴金属工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告が本件訴訟において被告製品1に係る損害賠償を請求することは訴訟上
の信義則に反するものとして許されないか
(2) 被告製品1は本件特許発明の技術的範囲に属するか
(3) 原告の損害額

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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