不当利得返還等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)30447
判決日2016-04-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条
当事者原告 中央精機株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件データは,原告の営業秘密に当たるか。(争点1)
(2) 被告は,不正の手段により本件データを取得したか。(争点2)
(3) 本件データの使用の差止め及び廃棄の必要性は認められるか。(争点3)
(4) 被告は,本件退職金相当額(又は会社都合退職による増額分の退職金相当
額)を法律上の原因なく利得し,これにより原告に損失を与えているか。(争点
4)
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1(本件データは,原告の営業秘密に当たるか。)について
【原告の主張】
本件データは,次のとおり秘密として管理されている事業活動に有用な技術上の
情報であって,公然と知られていないものであるから,不競法で保護されるべき
「営業秘密」(同法2条6項)に当たる。
ア 有用性について
本件データは,それぞれ,2ラインセンサオートフォーカス顕微鏡(別紙2「電

主文(判決文より)

1 被告は,別紙1営業秘密目録記載の各電子データを
使用してはならない。
2 被告は,別紙1営業秘密目録記載の各電子データの
うち,別紙2電子データ一覧表A記載の各電子デー
タを第三者に使用させてはならない。
3 被告は,別紙1営業秘密目録記載の各電子データ及
び同電子データを印刷した図面を廃棄せよ。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,
その余を被告の負担とする。
6 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行す
ることができる。

出典

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