事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)30447 |
| 判決日 | 2016-04-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法703条 |
| 当事者 | 原告 中央精機株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件データは,原告の営業秘密に当たるか。(争点1) (2) 被告は,不正の手段により本件データを取得したか。(争点2) (3) 本件データの使用の差止め及び廃棄の必要性は認められるか。(争点3) (4) 被告は,本件退職金相当額(又は会社都合退職による増額分の退職金相当 額)を法律上の原因なく利得し,これにより原告に損失を与えているか。(争点 4) 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点1(本件データは,原告の営業秘密に当たるか。)について 【原告の主張】 本件データは,次のとおり秘密として管理されている事業活動に有用な技術上の 情報であって,公然と知られていないものであるから,不競法で保護されるべき 「営業秘密」(同法2条6項)に当たる。 ア 有用性について 本件データは,それぞれ,2ラインセンサオートフォーカス顕微鏡(別紙2「電
主文(判決文より)
1 被告は,別紙1営業秘密目録記載の各電子データを 使用してはならない。 2 被告は,別紙1営業秘密目録記載の各電子データの うち,別紙2電子データ一覧表A記載の各電子デー タを第三者に使用させてはならない。 3 被告は,別紙1営業秘密目録記載の各電子データ及 び同電子データを印刷した図面を廃棄せよ。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし, その余を被告の負担とする。 6 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行す ることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。