著作権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)27220
判決日2016-04-27
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、意匠法3条1項、意匠法29条、意匠法37条1項、特許法100条1項、特許法104条、著作権法2条2項、著作権法112条1項
当事者原告 株式会社ケイジェイシー/被告 スケーター株式会社

この事件の代理人

  • 牧山美香(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 鳥山半六(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 原告が原告各製品に係る著作権を有しており,被告による被告各商品の製造
及び販売が同著作権(複製権又は翻案権)を侵害するか。
(2) 原告が原告図画に係る著作権を有しており,被告による被告各商品の製造及
び販売が同著作権(複製権又は翻案権)を侵害するか。
(3) 原告が,平成25年1月から平成27年9月28日までの間に,被告の上記(1)
又は(2)の製造販売行為により幾らの損害を受けたか。
4 当事者の主張
(1) 原告各製品に係る著作権(複製権又は翻案権)侵害の成否について
【原告の主張】
ア 原告各製品の著作物性
原告各製品は,本来は2本の棒状の箸によって左右対称に表現される箸について,
左右で異なった部分を有しながらも,表現上の工夫により左右のバランスを保ち,
更にその箸本体を円形の結合部分により有機的に結合させることにより,看者に左
右対称の安心感に近い安心感を与え,3つのリングの配置及びその美しいフォルム
が看者の芸術的感性に訴えかけるものであるから,一般人を基準として純粋美術と
同視し得る程度の美的創作性を備えており,「美術の著作物」(著作権法2条2項,

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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