事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)28027 |
| 判決日 | 2016-04-28 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法5条1項 |
| 当事者 | 原告 ケンコーマヨネーズ株式会社/被告 カネハツ食品株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 原告表示の周知性 ⑵ ⑶ 損害額 3 争点についての当事者の主張 ⑴ 争点⑴(原告表示の周知性)について (原告の主張) - 2 - 原告は,原告商品について,原告のニュースリリースにおける発売の告知, 雑誌,新聞及びラジオの各広告の出稿並びに展示会又は商談会への出展を行 った。また,原告商品は,雑誌やインターネット記事において紹介されたほ か,全国の大手コンビニエンスストアや大手スーパーマーケット等において 販売されており,平成27年3月末時点における取扱店舗数は832である。 こうしたことから,原告表示が原告商品を表すものとして全国の消費者に広 く認識され,強い識別力を有している。 (被告の主張) 原告が主張する広告等のほとんどは食品業者向けのものであり,ラジオ広 告は原告表示が明らかでない上,原告商品の販売数量も僅かであって,需要 者である一般消費者に周知であるとはいえない。 ⑵ 争点⑵( )につい て (原告の主張) 原告商品及び被告商品はいずれもポテトサラダであり,その需要者である 一般消費者は商品表示全体から受ける印象によって商品を区別し,選択する 場合が少なくないところ,原告表示及び被告表示の基本的構成は,背景を濃 紺色のグラデーションとし,商品名を表示中の上部に白抜きで大きく表示し, ポテトサラダ図形を表示中の中央部に大きく表して成るものであり,外観が 共通している。また,両表示は,包装用のプラスチック製スタンドパウチの 袋の正面に表示するもので,縦長略長方形状その他の輪郭を有し,背景色の 変色,商品名部分の表示及び両表示中のポテトサラダ図形部分の各具体的配 置及び態様も共通であり,共通の印象が一層強まっている。これらを子細に 見ると背景の変色の態様,商品名部分の段数等に相違点があるが,一般消費 者の一般的な注意力では見分けが付け難い差異にすぎない。 また,原告表示からは「サラダのプロがつくったお酒によく合うポテトサ - 3 - ラダ」部分に外観,称呼及び観念が,被告表示からは「お酒に合うアンチョ ビポテト」部分に外観,称呼及び観念が生じ,両者は相違する。しかし,外 観については表示全体の書体や色,配列において類似しているし,称呼及び 観念については,一般消費者は必ずしも商品名を正確に認識及び記憶せず, ポテトサラダの商品名として「お酒によく合う」「お酒に合う」の文字が含 まれたものは従前存在しなかったこと,原告商品が原告の「お酒によく合う」 シリーズの一つであることからすれば,上記各文字部分を重視して商品を認 識及び記憶することは十分に考えられる。そうすると,原告表示の「お酒に よく合う」部分及び被告表示の「お酒に合う」部分は「おさけに」「あう」 の点で各称呼が共通し,各観念が極めて紛らわしいといえる。 このほか,被告表示には原告
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。