不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)29222
判決日2016-04-28
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項3号、不正競争防止法5条2項、不正競争防止法19条1項5号
当事者原告 株式会社メディアハーツ/被告 株式会社INK

この事件の代理人

  • 大熊裕司(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 倉田伸彦(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為該当性
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(原告の主張)
ア 原告商品と被告商品は,①包装箱の形状及び縦,横,高さの寸法が同一
であること,②包装箱は,いずれもその内部を3つの収納部分に分け,各
部分に個包装の銀包を10包ずつ収納する形状となっていること,③原告
商品の包装箱の裏面に記載された商品説明文が被告商品の包装箱の裏面
に記載されたものとほぼ同一であり,栄養成分表示は同一であること,④
個包装の銀包の形状及び縦,横の寸法が同一であること,⑤原告商品の包
装箱の表面には「81種類の酵素と青汁」との記載があり,被告商品の包
装箱の表面には「80種類の酵素と青汁」との記載があることからすれば,
実質的に同一の形態である。
イ 被告は,平成26年9月頃から原告商品の存在を認識していたところ,
かつて原告商品をOEM供給していた会社との間でOEM契約を締結し
て,原告商品と実質的に同一の形態である被告商品の製造を同社に委託し
たから,被告商品が原告商品の形態に依拠して作り出されたものであるこ
とは明らかである。
ウ 以上によれば,被告商品は原告商品の形態を模倣した商品ということが
できるから,被告による被告商品の販売は不正競争に当たる。
(被告の主張)
ア 原告商品が青汁の粉末であることからすれば,原告商品の形態に個包装
の銀包が含まれるとしても,包装箱はこれに含まれないというべきであ
る。また,原告商品の包装箱は,原告が開発したものでなく,原告商品の
包装箱の製作を原告から受託していた会社が開発したものである上に,日
本郵便が使用しているレターパックの形状をまねて製作されたものであ
る。したがって,原告商品の包装箱は「他人の商品の形態」に当たらない
から,被告商品は他人の商品の形態を模倣した商品とはいえない。
イ 被告は,被告商品の製造を委託した会社からこれを購入していたとこ
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ろ,同社から,「原告商品は同会社が開発したものであり,被告商品を販
売しても原告の権利を侵害しない」旨の説明を受けていた。また,被告は,
被告商品を販売する以前に,原告商品の包装箱を見たことはなかった。こ
れらのことからすれば,被告は,被告商品が原告商品の形態を模倣した商
品であるとしても,そのことを知らず,かつ,知らないことにつき重過失
はなかった(不正競争防止法19条1項5号ロ)。
債務不履行の有無
(原告の主張)
原告は,被告との間で,平成27年4月6日,被告が被告商品のウェブ広
告の配信を停止すること,被告商品の商品名を変更することを内容とする合
意をした。ところが,被告は,ウェブ広告を停止せず,被告商品の名称変更
もしないから,被告には債務不履行がある。
(被告の主張)
被告は,原告に対し,仮に被告商品の販売が原

主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。