事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)18469 |
| 判決日 | 2016-04-28 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法21条、著作権法41条、著作権法115条 |
| 当事者 | 被告 株式会社朝日新聞社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 - 2 - 本件被告記載1及び2が原告の複製権又は同一性保持権を侵害するか (原告の主張) 本件原告記載は,EMを使用して発生した現象に関する科学的プロセスが 必ずしも明確でない場合に限定し,そのような現象が発生するに至る科学的 プロセスに関する説明の一つとして「縦波の重力波」が想定し得るとの考え 方を,できる限りコンパクトに伝えるために工夫を凝らしたものであり,原 告の個性が表現されているから,著作物に当たる。 そして,本件被告記載1及び2は,本件原告記載の「B先生が確認した」, 「縦波の」との文言を削除して原告の意に反する改変を加えた上で,出典を 明示せずに無断で引用したものであり,報道の目的上正当なものともいえな いから,原告の複製権(著作権法21条)及び同一性保持権(同法20条) を侵害する。 (被告の主張) 本件記事1及び2は,本件原告記載を含むブログの記事等を参考にして, EMに関する原告の見解を紹介し,報道したものであるところ,本件原告記 載は,EMの本質的な効果を短文で端的に記載したものであり,かつ,原告 が想定する事実を記載したものにすぎないから,著作物性は認められない。 したがって,本件被告記載1及び2は原告の複製権及び同一性保持権を侵害 しない。 また,仮に複製に当たるとしても,本件被告記載1及び2は,時事の事件 報道において,当該事件を構成するものを,報道の目的上正当な範囲におい て複製し,当該事件報道に伴って利用したものであるので,著作権法41条 により許された利用に当たる。 原告を取材せずに本件記事1及び2を掲載した行為が不法行為に当たるか (原告の主張) 記事にかぎ括弧が用いられるのは,取材相手に直接取材して得たコメント - 3 - を掲載する場合や書物,講演等からの引用の場合であり,引用の場合には引 用元や出典が明示されるのが通常であって,これらが明示されていなけれ ば,取材相手に直接取材して得たコメントであると認識されるのが通常であ る。そして,本件記事1及び2における原告のコメント部分(本件被告記載 1及び2)はかぎ括弧が用いられているが,引用元や出典が明示されていな いから,一般読者は本件記事1及び2を被告が原告を取材して得たコメント を掲載した記事として読むことになる。しかし,実際には,被告は原告を取 材せずに本件記事1及び2を掲載した。また,本件記事1及び2において批 判の対象となっている原告を取材しなかったことは,被告が作成し,公表し ている「朝日新聞記者行動基準」に定められた取材方法に違反する。 本件記事1及び2における原告のコメント部分は記事掲載時より5年も 前のブログの内容を引用したものであり,原告は引用されることを全く予期 していなかったし,仮に原告が取材を受けて水質浄化と
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。