地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)27214等
判決日2016-05-13
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働契約法20条、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告らが,被告に対し,被告賃金規定2条,9条,12条,13条,1
4条,16条,17条,18条,19条及び賃金表並びに被告就業規則4
9条ロ及び平成16年9月17日付け協定書1項(2)④が適用される労働
契約上の地位にあることを確認する。
2 被告は,原告Aに対し,204万9160円及び別紙2(請求債権目録
〔A〕)の「合計」欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の日の翌日か
ら支払済みまで年6パーセントの割合による金員を支払え。
3 被告は,原告Bに対し,111万9333円及び別紙3(請求債権目録
〔B〕)の「合計」欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の日の翌日か
ら支払済みまで年6パーセントの割合による金員を支払え。
4 被告は,原告Cに対し,98万6329円及び別紙4(請求債権目録〔C〕)
の「合計」欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の日の翌日から支払
済みまで年6パーセントの割合による金員を支払え。
5 この判決の第2項から第4項までは,仮に執行することができる。
6 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。