事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)27214等 |
| 判決日 | 2016-05-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働契約法20条、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告らが,被告に対し,被告賃金規定2条,9条,12条,13条,1 4条,16条,17条,18条,19条及び賃金表並びに被告就業規則4 9条ロ及び平成16年9月17日付け協定書1項(2)④が適用される労働 契約上の地位にあることを確認する。 2 被告は,原告Aに対し,204万9160円及び別紙2(請求債権目録 〔A〕)の「合計」欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の日の翌日か ら支払済みまで年6パーセントの割合による金員を支払え。 3 被告は,原告Bに対し,111万9333円及び別紙3(請求債権目録 〔B〕)の「合計」欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の日の翌日か ら支払済みまで年6パーセントの割合による金員を支払え。 4 被告は,原告Cに対し,98万6329円及び別紙4(請求債権目録〔C〕) の「合計」欄記載の各金員に対する「支払日」欄記載の日の翌日から支払 済みまで年6パーセントの割合による金員を支払え。 5 この判決の第2項から第4項までは,仮に執行することができる。 6 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。