意匠権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)37086
判決日2016-05-18
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法37条1項
当事者被告 有限会社アットプランニング/被告 株式会社メルシー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告意匠1は,本件意匠と類似するか(争点1)
(2) 被告意匠2は,本件意匠と類似するか(争点2)
(3) 損害額又は不当利得額(争点3)
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1(被告意匠1は,本件意匠と類似するか)について
【原告の主張】
ア 本件意匠の構成態様及び要部
(ア) 基本的構成態様
本件意匠は,膣内に挿入する部分(以下「挿入部」という。)と持ち手部分か
ら構成されている。
(イ) 具体的構成態様
挿入部は,正面及び底面から見ると,挿入部から持ち手部分にかけて徐々に細く
なる形状をしており,しずくを逆さにした形状をしている。側面から見ると,挿入
部から持ち手部分にかけて徐々に細くなる形状をしており,魚の腹びれのような形
状をしている。
持ち手部分は,円環状のものであり,挿入部の下部と結合している。
(ウ) 要部
本件意匠が膣圧回復治療器具であることからすると,需要者・取引者は,本件意
匠のうち,主として,膣内に挿入される部分に注目するから,挿入部が本件意匠の
要部である。
イ 被告製品1の構成態様
(ア) 基本的構成態様
被告意匠1は,膣内に挿入する部分(以下「A部」という。)と女性の外性器
にあてがう部分(以下「B部」という。)から構成される。
(イ) 具体的構成態様
A部は,底面から見ると,A部からB部にかけて徐々に細くなる形状をしており,
しずくを逆さにした形状をしている。側面から見ると,A部からB部にかけて徐々
に細くなる形状をしており,魚の腹びれのような形状をしている。
B部は,正面から見ると卵形をしており,側面から見ると角の丸い台形状をして
おり,A部と結合している。また,A部に向いた面には,長さ約7mmのブラシ状
の突起がある。
ウ 本件意匠と被告意匠1との類否
本件意匠と被告意匠1とは,共に膣内に挿入するという使用状態において一定の
共通点を持つところ,前述のとおり本件意匠の要部が挿入部にあり,被告意匠1に
おいて挿入部に対応するA部の形状は,「底面から見ると,A部からB部にかけて
徐々に細くなる形状をしており,しずくを逆さにした形状をしている。側面から見
ると,A部からB部にかけて徐々に細くなる形状をしており,魚の腹びれのような
形状をしている。」点において,挿入部の形状と同一である。この共通点は,需要
者が最も注意を惹く部分に係るものである。
他方で,本件意匠と被告意匠1とは,本件意匠の持ち手部分の形状と被告意匠1
のB部の形状,また,被告意匠1のA部には本件意匠の挿入部にはないイボ状の突
起があるなどの差異点があるものの,これらの差異点は,需要者が注意を惹かれる
ようなものではなく,共通点の有する美観を凌駕するものではない。
したがって,被告意匠1は,本件意匠と類似する。
【被告らの主張】
ア 本件意匠の

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。