事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)37086 |
| 判決日 | 2016-05-18 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条1項 |
| 当事者 | 被告 有限会社アットプランニング/被告 株式会社メルシー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告意匠1は,本件意匠と類似するか(争点1) (2) 被告意匠2は,本件意匠と類似するか(争点2) (3) 損害額又は不当利得額(争点3) 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点1(被告意匠1は,本件意匠と類似するか)について 【原告の主張】 ア 本件意匠の構成態様及び要部 (ア) 基本的構成態様 本件意匠は,膣内に挿入する部分(以下「挿入部」という。)と持ち手部分か ら構成されている。 (イ) 具体的構成態様 挿入部は,正面及び底面から見ると,挿入部から持ち手部分にかけて徐々に細く なる形状をしており,しずくを逆さにした形状をしている。側面から見ると,挿入 部から持ち手部分にかけて徐々に細くなる形状をしており,魚の腹びれのような形 状をしている。 持ち手部分は,円環状のものであり,挿入部の下部と結合している。 (ウ) 要部 本件意匠が膣圧回復治療器具であることからすると,需要者・取引者は,本件意 匠のうち,主として,膣内に挿入される部分に注目するから,挿入部が本件意匠の 要部である。 イ 被告製品1の構成態様 (ア) 基本的構成態様 被告意匠1は,膣内に挿入する部分(以下「A部」という。)と女性の外性器 にあてがう部分(以下「B部」という。)から構成される。 (イ) 具体的構成態様 A部は,底面から見ると,A部からB部にかけて徐々に細くなる形状をしており, しずくを逆さにした形状をしている。側面から見ると,A部からB部にかけて徐々 に細くなる形状をしており,魚の腹びれのような形状をしている。 B部は,正面から見ると卵形をしており,側面から見ると角の丸い台形状をして おり,A部と結合している。また,A部に向いた面には,長さ約7mmのブラシ状 の突起がある。 ウ 本件意匠と被告意匠1との類否 本件意匠と被告意匠1とは,共に膣内に挿入するという使用状態において一定の 共通点を持つところ,前述のとおり本件意匠の要部が挿入部にあり,被告意匠1に おいて挿入部に対応するA部の形状は,「底面から見ると,A部からB部にかけて 徐々に細くなる形状をしており,しずくを逆さにした形状をしている。側面から見 ると,A部からB部にかけて徐々に細くなる形状をしており,魚の腹びれのような 形状をしている。」点において,挿入部の形状と同一である。この共通点は,需要 者が最も注意を惹く部分に係るものである。 他方で,本件意匠と被告意匠1とは,本件意匠の持ち手部分の形状と被告意匠1 のB部の形状,また,被告意匠1のA部には本件意匠の挿入部にはないイボ状の突 起があるなどの差異点があるものの,これらの差異点は,需要者が注意を惹かれる ようなものではなく,共通点の有する美観を凌駕するものではない。 したがって,被告意匠1は,本件意匠と類似する。 【被告らの主張】 ア 本件意匠の
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。