事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)21850 |
| 判決日 | 2016-05-19 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法112条、著作権法114条2項 |
| 当事者 | 被告 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント/被告 テレビせとうち株式会社/被告 株式会社ソニー・ミュージックダイレクト |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 ⑴ 原告楽曲と被告楽曲の同一性ないし類似性及び依拠性 (原告の主張) ア 同一性ないし類似性 原告楽曲は,被告Zからテレビ番組「しまじろうのわお」内で放送予定 のダンスコーナーで演奏される楽曲が募集されたのを受け,原告により作 曲され,被告Zに送付されたものである。募集の際,仮の題目,曲調,ア レンジ方法,曲の長さ,歌詞その他の条件が付されていたが,本質的な旋 律及びハーモニーの進行についての具体的な指示はなかった。 原告楽曲及び被告楽曲は別紙楽譜目録記載のとおりであり,これを見る と,まず,旋律につき,①被告楽曲の第1小節が原告楽曲のそれを和声的 に極めて近い響きを持つ5度上に移動したものであり,第1及び第2小節 部分がいずれも直線的な旋律となっていること,②これに続く第4小節ま で,第5及び第6小節並びに第9小節末尾(原告楽曲)ないし第10小節 (被告楽曲)から第11小節までがそれぞれほぼ同じ旋律であること,③ 原告楽曲第6小節の歌詞「きめたいそう」と被告楽曲第8小節の歌詞「ハ イきのこ」に各対応する部分が非常に似た音程でシンコペーション(強拍 と弱拍の組合せ方を変えて独特の効果をもたらすこと)を含むリズムも一 致していること,④第9小節末尾ないし第10小節から第11小節までの 音符が3か所のみ隣の音階にずれた程度の違いしかなく,歌詞「ときめた いそう」の部分は全て同じ長さの音符で音階を1段上がって2段降りて基 - 4 - 音に戻る旋律であって,着地音が同一のFになっていること,⑤曲の題目 を歌う重要部分であるこの部分が第7小節及び第8小節の沖縄民謡風のメ ロディから一般的な西洋的音階に戻っており,被告Zによる指示内容に裁 量が与えられているにもかかわらず,不自然なほど同じ展開であること, ⑥第7小節において沖縄民謡風の女性による歌が特徴的な8分休符を挟ん で始まる作曲技法が用いられていること,以上の点で類似する。 全体的に見ても,⑦音符の位置につき,第1~3小節の18音中17音 (約94%),この後の部分の31音中30音(約97%)の各強拍及び シンコペーションの位置が一致している点で類似する。また,原告楽曲と 被告楽曲について,⑧横軸を時間軸,縦軸をオーディオ信号の大きさを示 す振幅としたグラフを作成して比較すると,一定の値以上の音の密度を検 出したピーク点が一致する箇所が多数あり,全体のBPM(Beat per Mi- nutes)がほぼ完全に一致し,全体的に波形が近似し,⑨音声編集用のソ フトウェアを用いて比較すると,BPMは原告楽曲が142.77で被告 楽曲が142.93であることから,原告楽曲及び被告楽曲は曲のBPM, 強拍と弱拍のアクセントが一致している。 以上のとおり,原告楽曲と被告楽曲は,旋律に加え,テ
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。