楽曲演奏禁止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)21850
判決日2016-05-19
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法112条、著作権法114条2項
当事者被告 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント/被告 テレビせとうち株式会社/被告 株式会社ソニー・ミュージックダイレクト

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
⑴ 原告楽曲と被告楽曲の同一性ないし類似性及び依拠性
(原告の主張)
ア 同一性ないし類似性
原告楽曲は,被告Zからテレビ番組「しまじろうのわお」内で放送予定
のダンスコーナーで演奏される楽曲が募集されたのを受け,原告により作
曲され,被告Zに送付されたものである。募集の際,仮の題目,曲調,ア
レンジ方法,曲の長さ,歌詞その他の条件が付されていたが,本質的な旋
律及びハーモニーの進行についての具体的な指示はなかった。
原告楽曲及び被告楽曲は別紙楽譜目録記載のとおりであり,これを見る
と,まず,旋律につき,①被告楽曲の第1小節が原告楽曲のそれを和声的
に極めて近い響きを持つ5度上に移動したものであり,第1及び第2小節
部分がいずれも直線的な旋律となっていること,②これに続く第4小節ま
で,第5及び第6小節並びに第9小節末尾(原告楽曲)ないし第10小節
(被告楽曲)から第11小節までがそれぞれほぼ同じ旋律であること,③
原告楽曲第6小節の歌詞「きめたいそう」と被告楽曲第8小節の歌詞「ハ
イきのこ」に各対応する部分が非常に似た音程でシンコペーション(強拍
と弱拍の組合せ方を変えて独特の効果をもたらすこと)を含むリズムも一
致していること,④第9小節末尾ないし第10小節から第11小節までの
音符が3か所のみ隣の音階にずれた程度の違いしかなく,歌詞「ときめた
いそう」の部分は全て同じ長さの音符で音階を1段上がって2段降りて基
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音に戻る旋律であって,着地音が同一のFになっていること,⑤曲の題目
を歌う重要部分であるこの部分が第7小節及び第8小節の沖縄民謡風のメ
ロディから一般的な西洋的音階に戻っており,被告Zによる指示内容に裁
量が与えられているにもかかわらず,不自然なほど同じ展開であること,
⑥第7小節において沖縄民謡風の女性による歌が特徴的な8分休符を挟ん
で始まる作曲技法が用いられていること,以上の点で類似する。
全体的に見ても,⑦音符の位置につき,第1~3小節の18音中17音
(約94%),この後の部分の31音中30音(約97%)の各強拍及び
シンコペーションの位置が一致している点で類似する。また,原告楽曲と
被告楽曲について,⑧横軸を時間軸,縦軸をオーディオ信号の大きさを示
す振幅としたグラフを作成して比較すると,一定の値以上の音の密度を検
出したピーク点が一致する箇所が多数あり,全体のBPM(Beat per Mi-
nutes)がほぼ完全に一致し,全体的に波形が近似し,⑨音声編集用のソ
フトウェアを用いて比較すると,BPMは原告楽曲が142.77で被告
楽曲が142.93であることから,原告楽曲及び被告楽曲は曲のBPM,
強拍と弱拍のアクセントが一致している。
以上のとおり,原告楽曲と被告楽曲は,旋律に加え,テ

主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。