事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)8517 |
| 判決日 | 2016-05-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法101条1号 |
| 当事者 | 原告 小橋工業株式会社/被告 松山株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録記載1のあぜぬり機を製 造し,販売し,販売のために展示し,又は販売の申 出をしてはならない。 2 被告は,別紙被告製品目録記載1のあぜぬり機を廃 棄せよ。 3 被告は,別紙被告製品目録記載2のディスクを製造 し,販売し,販売のために展示し,又は販売の申出 をしてはならない。 4 被告は,別紙被告製品目録記載2のディスクを廃棄 せよ。 5 訴訟費用は被告の負担とする。 6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行す ることができる。
出典
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