特許権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)8517
判決日2016-05-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法101条1号
当事者原告 小橋工業株式会社/被告 松山株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録記載1のあぜぬり機を製
造し,販売し,販売のために展示し,又は販売の申
出をしてはならない。
2 被告は,別紙被告製品目録記載1のあぜぬり機を廃
棄せよ。
3 被告は,別紙被告製品目録記載2のディスクを製造
し,販売し,販売のために展示し,又は販売の申出
をしてはならない。
4 被告は,別紙被告製品目録記載2のディスクを廃棄
せよ。
5 訴訟費用は被告の負担とする。
6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行す
ることができる。

出典

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