事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)28449 |
| 判決日 | 2016-05-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条3項 |
| 当事者 | 原告 原田工業株式会社/被告 株式会社ヨコオ |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告製品目録記載の各製品を生産し,譲渡し,又 は譲渡の申出をしてはならない。 2 被告は,その占有に係る別紙被告製品目録記載の各製品を廃棄 せよ。 3 被告は,原告に対し,1613万9735円及びうち450万 円に対する平成26年11月11日から,うち1163万97 - 1 - 35円に対する平成27年11月17日から各支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを5分し,その1を原告の,その余を被告の各 負担とする。 6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することがで きる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。