損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(ワ)21613
判決日2016-05-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法709条、特許法102条3項
当事者原告 株式会社フィードアップ/被告 株式会社サイゼリヤ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
⑴ 被告製品の構成要件充足性
(原告の主張)
被告製品の製造工程は,①乾麺線を熱湯中で数分間茹でてα化する工程が
あり,数分間という茹で時間が「短時間」に相当すること(構成要件Aに相
当),及び,②被告製品は断面を見ると澱粉粒の形状が残っているにもかか
- 3 -
わらず内部に十分な水分量があって麺どうしが癒着していないから,上記①
の工程の後冷却する際に適量の水分を15分以上加える工程があるはずであ
り,この工程が「水に浸漬」に相当すること(構成要件B及びDに相当)か
らすれば,本件発明の構成要件を充足する。
(被告の主張)
●(省略)●
⑵ 損害又は不当利得の額
(原告の主張)
原告が本件特許権を取得した平成18年11月17日から平成19年3月
5日までにおける被告製品の売上高は74億2388万5479円,本件発
明に係る特許の相当な実施料率は5.5%であるから,特許法102条3項
に基づき,原告の損害額又は被告の利得額は4億0831万3400円を下
回らない。
(被告の主張)
争う。

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。