契約金返還等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)10534
判決日2016-05-27
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号、民法95条
当事者原告 株式会社サーナアルファ/被告 KAATSUJAPAN株式会社

この事件の代理人

  • 権藤龍光(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 根本浩(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 原告サーナアルファが,被告に対し,被告が同原告に対して不正競争防止法
2条1項7号及び同法3条1項に基づく差止請求権並びに同法2条1項7号及び同
法4条に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を請求することについて,確

主文(判決文より)

1 原告サーナアルファの本件訴えのうち,被告が同原告に対して
不正競争防止法2条1項7号及び同法3条1項に基づく差止請求
権並びに同法2条1項7号及び同法4条に基づく損害賠償請求権
を有しないことの確認請求に係る訴えを却下する。
2 原告サーナアルファのその余の請求及び原告Aⅰの請求をいず
れも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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