事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)15928 |
| 判決日 | 2016-05-31 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法2条1項5号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法3条2項、不正競争防止法4条、民法709条、民法715条 |
| 当事者 | 原告 出水商事株式会社/被告 株式会社VIVIT |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告の訴えのうち,被告A及び同Bに対する別紙却下 請求目録記載の各請求に係る訴えを却下する。 2 被告Aは,原告に対し,295万8798円及びこ れに対する平成25年7月2日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 3 原告の被告Aに対するその余の請求並びに被告会 社及び被告Bに対する請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告に生じた費用の20分の19,被 告Aに生じた費用の10分の9,並びに被告会社及び 被告Bに生じた費用を原告の負担とし,原告及び被告 Aに生じたその余の費用を被告Aの負担とする。 5 この判決は,第2項に限り仮に執行することができ る。
出典
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