損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)15928
判決日2016-05-31
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法2条1項5号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法3条2項、不正競争防止法4条、民法709条、民法715条
当事者原告 出水商事株式会社/被告 株式会社VIVIT

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の訴えのうち,被告A及び同Bに対する別紙却下
請求目録記載の各請求に係る訴えを却下する。
2 被告Aは,原告に対し,295万8798円及びこ
れに対する平成25年7月2日から支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
3 原告の被告Aに対するその余の請求並びに被告会
社及び被告Bに対する請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告に生じた費用の20分の19,被
告Aに生じた費用の10分の9,並びに被告会社及び
被告Bに生じた費用を原告の負担とし,原告及び被告
Aに生じたその余の費用を被告Aの負担とする。
5 この判決は,第2項に限り仮に執行することができ
る。

出典

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