普通2種免許受験資格確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)680
判決日2016-06-14
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 被告が原告に対し本件証明書を交付する義務の有無
(2) 被告が本件証明書を交付しなかったことによる不法行為の成否
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点(1)(被告が原告に対し本件証明書を交付する義務の有無)について
(原告の主張)
原告は,昭和51年頃,普通第1種免許を受け,その後,平成13年に逮
捕されるまで,自動車を運転していた。原告は,その後7年半の間,懲役刑
に服し上記免許の更新を受けることができず,同免許は失効し又は取り消さ
れたが,原告は,同免許を受けていたから,被告は,原告に対し,本件証明
書を交付すべきである。
(被告の主張)
原告が交付を求める本件証明書は,失効免許又は取消免許に関する運転免
許経歴証明書であるところ,被告が運転免許経歴証明書を発行すべきものは,
免許証番号の明らかな運転免許のうち,失効免許に関するものは,失効後3
年(交通違反歴のあるものについては6年)未満のもの(ただし,昭和52
年12月31日以前に試験の一部免除により取得した現有免許の免許証番号
と同一の免許証番号に係るものを除く。),取消免許に関するものは,昭和4
7年1月1日以降に取り消されたものに限られる。
しかるに,原告が交付を求める平成13年5月に受けていた運転免許に係
る運転免許経歴証明書は,上記要件を充足しない。
したがって,被告は,原告に対し,本件証明書を交付する義務を負わない。
(2) 争点(2)(被告が本件証明書を交付しなかったことによる不法行為の成
否)について
(原告の主張)
上記(1)(原告の主張)のとおり,原告は平成13年まで普通第1種免許を
受けていたため,被告は,原告に対し本件証明書を交付すべきところ,これ
を怠った。原告は,被告が本件証明書を交付しないことにより,普通自動車
第2種免許を取得することができず,就職活動に際し就職を断られるなど損
害を受け,また,精神的苦痛を受けた。
原告が被った就職活動費に係る損害額は70万円であり,精神的苦痛を慰
謝するに足りる金員は40万円が相当である。
(被告の主張)
上記(1)(被告の主張)のとおり,被告は,原告に対し,本件証明書を交付
する義務を負わず,本件証明書を交付しなかったことによる損害を賠償する
義務を負わない。

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。