特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)8905
判決日2016-06-15
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 日亜化学工業株式会社/被告 E&EJapan株式会社/被告 株式会社立花エレテック

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告E&Eは,原告に対し,25万5000円及び
これに対する平成26年4月23日から支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
2 被告立花は,原告に対し,15万2000円及びこ
れに対する平成26年4月23日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告に生じた費用の4分の1と被告立
花に生じた費用の2分の1を被告立花の負担とし,
原告に生じた費用の4分の1と被告E&Eに生じた
費用の2分の1を被告E&Eの負担とし,その余を
原告の負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行す
ることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。