事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)8905 |
| 判決日 | 2016-06-15 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 日亜化学工業株式会社/被告 E&EJapan株式会社/被告 株式会社立花エレテック |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告E&Eは,原告に対し,25万5000円及び これに対する平成26年4月23日から支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 2 被告立花は,原告に対し,15万2000円及びこ れに対する平成26年4月23日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告に生じた費用の4分の1と被告立 花に生じた費用の2分の1を被告立花の負担とし, 原告に生じた費用の4分の1と被告E&Eに生じた 費用の2分の1を被告E&Eの負担とし,その余を 原告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行す ることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。